南洋徒然草

南の島へ移住したオヤジの徒然日記

フィリピン永住ビザ獲得への道(1)

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マニラ市内イントラムロスにある移民局本部に永住ビザ(通称13Aビザ)の申請をしに行ってきた。この13Aビザというのはフィリピン国籍の配偶者を持つ外国人向けで、1年間は仮永住扱い(13A)なのだが、何事もなければ1年後に仮が取れて正式の永住ビザ(13B)になるという代物である。さてこのビザ取得のために必要な書類なのだが、フィリピン移民局のホームページ(www.immigration.gov.ph)では下記の8種類と書かれている。

1.配偶者からの依頼書
2.申請書(移民局にある)
3.結婚証明書(国家統計局NSO発行)
4.配偶者の出生証明書(NSO発行)
5.パスポートのコピー
6.BIクリアランス(13A申請日に移民局で取得可)
7.夫婦共同の声明書(提出書類に間違いございません)
8.滞在中の経済基盤を証明するもの

ちょっと見た限りでは書類集めが少し面倒かな・・くらいの印象だと思うが、実はそんなことでは済まないのだ。現に多くのフィリピン在住の方々のブログでは、今日からルールが変わったからという理由で全く別の書類を要求されたり、書類の不備をつかれ何度もやり直しさせられたような事が書かれており、皆さん揃って移民局スタッフによる理不尽な扱いに憤慨しておられるのだ。彼らのブログを読んで不安を感じた筆者は、女房と義妹たちを近くの移民局支部に何度も聞き取りに行かせ、上記8種以外に「町発行の在住証明(バランガイ・クリアランス)」と「フィリピン国家捜査局発行の無犯罪証明書(NBIクリアランス)」が最近のルール変更で必要になったこと、さらに上記8の経済基盤証明とは夫婦共同名義の銀行口座(ジョイント・アカウント)でなければならず、米国ドルで最低2000ドル預金されてなければ認められないことを掴んだ。

2つの書類はそれぞれの役場に貰いに行けば良いが困ったのは銀行口座である。筆者のパスポートは漢字で署名しているのだが、銀行員が漢字を判読できないとの理由から身分証明書として認められないらしく、このままでは夫婦共同名義の口座を開設できない⇒経済基盤証明を出せない⇒13Aビザ申請できない・・となる可能性が出てきたのだ。そこで女房の叔母のクラスメートに大手銀行の支店長がいると聞いたので、叔母に頼んで支店長に特別決済してもらった。こうして入国後の1か月間は、仕事以外の時間を使って諸々の準備に費やしてきたのである。

さて筆者と女房と赤ん坊を含む親族6人(呼んだ覚えはないんだけど・・)は朝11時に移民局本部へ到着、ノータリー(公証人)ノータリーと叫ぶ客引きたち振り切り1階中央の総合受付を目指すが、10組以上が列を作っているため10分ほど待ち、やっと受付のあんちゃんと話ができた。自分は日本人であり13Aビザの申請をしたい由を告げると、このあんちゃんは開口一番に「日本の警察証明書(ポリス・クリアランス。無犯罪証明)が必要です」と言ってきた。やっぱりこう来たか!・・だけどそんな書類持ってない・・・・「そんなの移民局のホームページに書いてないぞ!」「近くの移民局支部ではフィリピンNBI発行のNBIクリアランスだけが必要と言われた」・・と無理に笑顔を浮かべながら反論したが「ルールが変更になりました」の一点張りで話が一行に進まない。

さらに当方が持参した「NBIクリアランス」はフィリピンに6か月以上滞在している外国人が対象なので筆者の場合は提出不要、「バランガイ・クリアランス」は、あんた何でこんなもん持って来たの・・?という感じて突っ返してくるし、経済基盤の証明については女房単体の口座でも良くて、フィリピンペソの預金(10~20万ペソ)でも構わないんだけどね・・・と女房と義妹が近所の移民局支部から聞いたという話は全部デタラメであることが発覚(でも何で移民局本部と支部で言うことが違うの・・)。

そうこうしているうちに筆者一行の背後で順番を待つアフリカ人達たちが「早くしろ!」と文句を言い始めているし、日本の警察証明書もマニラ市内のパサイにある日本大使館に行けばすぐに(?)発行してもらえますよ・・とこの移民局のあんちゃんが言ってるので、、渋々いったん引き下がり日本大使館に向かうことにしたのだが、この話もまたデタラメであることがその後すぐに判明したのである。